家の補修をする上で、特に心配なのは雨漏りです。特に一戸建て住宅の場合、木造住宅という場合がほとんどです。家は毎日の日照りや風雨に晒されていますので、経年劣化が進んでいるというのが現状です。そうしますと気になるのが雨漏りです。家の雨漏りが進むと、家の傷みが進み、家の傷みが進むと大事な家の資産価値が低下してしまいます。そこで定期的に雨漏りをチェックして、それを補修していくということが求められます。

ところが、雨漏りの修理というのは、家の補修ということになりますので、費用が大変かかります。実は雨漏りの補修については、費用がかさむということもあって、なかなか手を付けることが出来にくかったのですが、家に加入している火災保険を使って雨漏りを補修することが条件付きで可能なのです。ここでは、有効に火災保険を利用して雨漏りを修理するにはどうしたら良いのかということをご説明します。

火災保険というと、文字通り火事によって受けた被害を補償するというイメージが強いですよね。例えば、自分の家が家事になってしまって、隣の家が延焼してしまったと言うような場合には、火災保険がおりて、新しく家を立て直したりするなどの資金に利用することが出来るという事は多くの方がご存知かと思います。そうすると、家の雨漏りが火災保険に適用することが出来るのかと言う疑問がでてきますよね。

火災保険の補償内容について

家の雨漏りについて火災保険を適用できるのかどうかということですが、これは条件付きで適用することが出来ます。というのは、火災保険の保障の適用範囲ということをもう少しご説明をしますと、

  • 火災
  • 落雷
  • 風災、雹(ひょう)、雪災
  • 水災
  • 破裂、爆発
  • 水濡れ
  • 盗難
  • 外部からの物体落下等
  • 騒擾(そうじょう)行為
  • その他

等による被害からの補償されることになっています。この中で雨漏りの対象とされるのが「風災」に対する補償です。つまり、風災によって雨漏りが発生した場合には、火災保険の補償を受けることが可能ということになります。

風災とは?

では、風災とは何かということになりますが、風災とは、台風により、屋根が吹き飛ばされたり、強風で窓が割れたり、屋根瓦が飛ばされてしまったような場合のことを言います。また、強風によって看板などが飛んできて家にぶつかるなどの飛来物による損害というのも、風災に該当します。

ただし、風災によって雨漏りが発生した場合でも次のような条件であることが必要です。

  • 強風による被害であるということ
  • 風災被害にあって3年以内に申請する必要があるということ
  • 修理費用が20万円以上であること

以上の条件が揃った上であれば、火災保険で雨漏りの修理をすることが出来ます。

火災保険で保証できない範囲について

一方でどういう状態ですと火災保険を使った修理ができないのかということを説明します。上述したように、雨漏りの修理になる場合には、風災によって家に損害があった場合のみです。したがって、建物が経年劣化によって弱ってしまったという場合には、これは風災にゆるものではありませんので、火災保険で補修することはできません。

ただ、雨漏りというのは、経年劣化や自然災害によるもの以外に、例えばマンションに住んでいる場合に、上に住んでいる人が洗濯機の水を漏らしたりして、それが自分の家の天井を濡らしてしまっているというようなケースや、給排水設備に問題があって、同じように天井を濡らしてしまったというような、他人による水漏れや、住んでいるマンションの共用設備が劣化したことで被害を被ってしまった場合には、どうなるのかということも疑問が残りますよね。上記の場合は自分の責任ということではないので、第三者による補償と言うレベルのものになります。したがって、上の人が加入している保険から補償されたり、あるいはマンションの管理組合の費用から補償されたりということになります。

以上、火災保険についてご説明をしてきましたが、契約内容については個別契約となっていますので、まずは加入している保険会社にどのような補償になっているか確認するようにしてください。